プライバシー関連法規プライバシー保護に関する法規・ガイドライン★★☆

個人情報保護法は、他の情報と照合しなくてもそれ単体で特定の個人を識別できる文字や 番号を「個人識別符号」と定め、これを含む情報を個人情報として扱うと規定している。 個人識別符号に該当するものはどれか。

正解:

  1. 指紋や虹彩の特徴を照合できる符号に変換したデータや、旅券番号、運転免許証番号。

    正解。個人識別符号は、身体的特徴を機器で照合できるよう変換した符号と、公的機関が 個人に割り当てた番号の二つの型からなり、政令で列挙されています。旅券番号や 運転免許証番号、マイナンバーは後者に当たります。

  2. 携帯電話番号やクレジットカード番号など、本人への連絡や決済に使われる番号。

    誤り。これらは個人識別符号に位置付けられていません。契約や運用の形態が様々で、 常に特定の個人を識別できるとは限らないためです。ただし氏名などと容易に照合 できる状態にあれば、その全体は個人情報に該当します。

  3. 人種や信条、病歴など、不当な差別や偏見が生じないよう特に配慮を要する記述。

    誤り。これは「要配慮個人情報」の説明です。個人識別符号が「単体で本人を特定 できる符号かどうか」で決まるのに対し、要配慮個人情報は「内容が本人に不利益を 及ぼしうる機微なものかどうか」で決まります。判断の軸が違います。

  4. 通販サイトの会員番号や社内の従業員番号など、事業者が独自に割り当てた番号。

    誤り。事業者が自社の都合で付けた管理番号は、政令に列挙されていないため個人識別 符号ではありません。その事業者の名簿と照らせば本人が分かるとしても、それは他の 情報との照合であって、符号単体で識別できるわけではないからです。

その番号だけで本人にたどり着けるか

個人情報は普通、氏名や住所など複数の情報が組み合わさって「誰か」が分かります。ところが 中には、その符号ひとつで本人が特定できてしまうものがあります。これが個人識別符号です。 指紋の特徴データや旅券番号は、それ自体が本人だけに結び付く印になっているため、氏名が 付いていなくても、それを含む情報は個人情報として扱われます。

二つの型がある

個人識別符号は政令で限定列挙されており、大きく次の二つに分かれます。

  • 身体的特徴を変換した符号:DNAの塩基配列、顔の骨格や輪郭、虹彩、声紋、歩行の態様、 手指の静脈、指紋・掌紋を、機器で照合できるようデータ化したもの
  • 公的に割り当てられた番号:旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、 マイナンバー(個人番号)など

逆に、携帯電話番号・クレジットカード番号・メールアドレス・事業者独自の会員番号は、 個人識別符号には入っていません。列挙されたものだけが該当する、と覚えるのが確実です。

混同しやすいものとの違い

用語 判断の軸
個人識別符号 その符号単体で特定の個人を識別できるか(政令で限定列挙)
要配慮個人情報 差別や偏見につながる機微な内容か
個人情報 他の情報と照合すれば本人を識別できるか

試験では「携帯電話番号は個人識別符号か」という形で問われがちです。公的な番号か、 身体的特徴の変換データかの二つに当てはまらなければ違う、と切り分けてください。

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