正解:ウ
各選択肢の解説
ア出所として研究者名と論文名を示し、かぎ括弧で本文と区別すれば、許諾なく掲載できる。
誤り。出所の明示と、自分の文章との明瞭な区別は、引用で一般に求められる要件です。 ただし、どちらも「公表された著作物」であることが前提で、発表前の草稿にはこの前提がありません。 形式を整えても、引用として許諾なく使えるようにはなりません。
イ引用する部分が草稿全体のごく一部にとどまるのであれば、許諾なく掲載できる。
誤り。分量を自分の文章より少なく抑えること(主従関係)も、一般に求められる要件の1つです。 しかし、量が少ないかどうかは公表されているかどうかとは別の問題です。 未公表の草稿は、一節だけでも引用の規定の対象外です。
ウ公表されていない著作物は引用の対象にならないため、掲載には研究者の許諾が要る。
正解。著作権法第32条が引用を認めるのは「公表された著作物」です。 個人的に送られた発表前の草稿は公表されていないので、掲載するなら研究者の許諾を得ます。
エ記事の主眼が草稿の内容への批評であれば、引用の目的上正当なので許諾なく掲載できる。
誤り。報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内であることは、第32条の要件の1つです。 ただし、目的が正当でも、公表されていない著作物を引用できるようにはなりません。 目的の要件と、対象が公表済みかという要件は、両方を満たす必要があります。
理解を深めるために
引用できるのは「世に出たもの」だけ
引用は、他人の著作物を許諾なしで使える例外です。ただし、どんな著作物にも使えるわけではありません。 著作権法第32条は、引用できる対象を公表された著作物に限っています。 本や論文として発行されたもの、Webで公開されたものは引用の対象になりますが、 メールで個人的に受け取った発表前の草稿は、まだ世に出ていないので対象外です。
なぜ公表されていることが前提なのか
著作者には、自分の作品を公表するかどうか、いつ公表するかを決める権利(公表権)があります。 発表前の草稿を他人がブログに載せれば、著作者が決める前に作品を世に出すことになります。 引用の規定は、すでに公表された作品について議論や批評を自由にするためのもので、 公表のタイミングを著作者から奪うためのものではありません。
引用が成り立つには、次の条件がそろう必要があります。
- 対象が公表された著作物であること(第32条の文言)
- 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内であること(同)
- 自分の文章と明瞭に区別され、自分の文章が主で引用が従であり、出所を明示すること(一般に求められる要件)
どれか1つでも欠ければ引用にはならず、使うには許諾が要ります。
混同しやすいものとの違い
| 条件 | この場面で |
|---|---|
| 公表された著作物であること | 満たさない(発表前の草稿) |
| 出所の明示・明瞭な区別 | 整えられるが、前提を欠くので足りない |
| 主従関係(分量) | 一節だけでも、前提を欠くので足りない |
| 目的上正当な範囲 | 批評目的でも、前提を欠くので足りない |
選択肢が引用の要件を1つずつ挙げてくるときは、まず「その著作物は公表されているか」を確かめます。 社外に発信する記事を部門で確認する立場なら、出典の書き方より先に、元の資料が公開済みかを見ます。