問題 21★★☆

情報セキュリティ担当者が、社内の情報が不正競争防止法の営業秘密に当たるかを整理している。 次のうち、営業秘密の要件をすべて満たすと考えられる情報として最も適切なものはどれか。

正解:イ

各選択肢の解説

  1. ア社外秘と表示し閲覧者を限っているが、自社の製品カタログに掲載済みの製品仕様。

    誤り。秘密として管理していても、カタログで公開した時点で公然と知られた情報になり、非公知性を欠きます。 管理の厳しさは、すでに公開された情報を秘密に戻す理由にはなりません。

  2. イ社外秘と表示し開発部員だけが閲覧でき、社外に一度も出していない新製品の設計図面。

    正解。秘密である旨の表示と閲覧者の限定で秘密管理性があり、設計図面は事業に役立つ技術情報で、 社外に出ていないので非公知性もあります。3つの要件がそろっています。

  3. ウ社外に出していない取引先別の価格表だが、表示なしで全社員の共有フォルダにある。

    誤り。価格表は有用で、社外にも出ていませんが、秘密である旨の表示もアクセスの限定もなく、 秘密管理性を欠きます。従業員から見て秘密だと分からない情報は営業秘密として守られません。

  4. エ社外秘と表示し役員だけが閲覧でき、社外に出していない、過去の不正な会計処理の記録。

    誤り。管理されていて公開もされていませんが、不正な会計処理のような反社会的な行為の情報は、 正当な事業活動に役立つ情報とはいえず、有用性を欠くと考えられています。

理解を深めるために

3つの要件は「全部そろって」初めて営業秘密

営業秘密は、3本の脚で立つ椅子のようなものです。1本でも欠けると倒れます。 不正競争防止法は営業秘密を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は 営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定めています。ここから3つの要件が読み取れます。

それぞれの要件で見るところ

  • 秘密管理性: 秘密である旨の表示や、閲覧できる人の限定などで、秘密として管理していることが 従業員から見て分かるか。共有フォルダに誰でも見られる状態で置いてあれば欠ける
  • 有用性: 事業活動に役立つ情報か。設計図面や価格表、顧客名簿は典型例。 一方、不正な会計処理や違法行為の記録のような反社会的な情報は、守るに値する有用性がないとされる
  • 非公知性: 公然と知られていないか。カタログや自社サイト、論文で公開した情報は欠ける

当てはめるときは、選択肢ごとに3つを順に確かめ、欠けている要件を1つ見つけたらそこで外すのが確実です。 「社外秘」と書いてあっても、それだけで営業秘密になるわけではありません。

混同しやすいものとの違い

情報 秘密管理性 有用性 非公知性
開発部員だけが見られる未公開の設計図面 あり あり あり
カタログ掲載済みの製品仕様 あり あり なし
共有フォルダに表示なしで置いた価格表 なし あり あり
不正な会計処理の記録 あり なし あり

試験では「どの要件が欠けているか」を場面から読み取らせる形が多いので、 表示・閲覧の範囲は秘密管理性、公開の有無は非公知性、情報の中身は有用性、と見る場所を決めておきます。

前の問題へ次の問題へ