正解:エ
各選択肢の解説
ア件名の先頭に、受信者が承諾していない広告であることを示す「未承諾広告※」の文字
誤り。これは同意なしの送信が原則可能だった、2008年の改正前の表示ルールです。 古い解説で見かけるため混同しやすいのですが、現行法は同意を得た相手にだけ送る仕組みに改められ、 件名への表示は求めていません。
イ受信者から同意を得た日時と、同意を得るときに用いた方法を記載した記録の内容
誤り。同意を得たことを示す記録は、送信者が自社で保存する義務があるものです。 同じ法律の義務なので紛らわしいのですが、保存しておく記録であって、 送るメールに表示する事項ではありません。
ウ顧客から取得した個人情報の利用目的と、その個人情報を取り扱う部署の連絡先
誤り。利用目的の通知・公表は個人情報保護法の義務です。メールアドレスも個人情報になりうるので 結び付けやすいのですが、特定電子メール法がメールに表示を求める事項ではありません。
エ送信者の氏名または名称と、受信を拒否する旨の通知を受けるためのメールアドレスやURL
正解。同意を得た相手に送る場合でも、送信者が誰かと、受信拒否(オプトアウト)を伝えるための 連絡先をメールに正しく表示しなければなりません。拒否の通知を受けたら以後は送れません。
理解を深めるために
同意を得た後も「誰からか」と「止め方」を示す
特定電子メール法は、広告・宣伝のメールを、あらかじめ同意した相手にだけ送ることを原則にしています(オプトイン)。 ただし、同意を得たら何を送ってもよいわけではありません。受信者がいつでも配信を止められるよう、 送信者が誰か、どこに連絡すれば止められるかをメールに表示する義務があります。
送信者の義務の整理
- 同意の取得: 原則として、事前に同意した相手にだけ送る
- 記録の保存: 同意があったことを示す記録を保存する(社内で保管するもの)
- 表示: 送信者の氏名または名称、受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスやURLなどを メールに正しく表示する(細かな事項は総務省令・内閣府令で定める)
- 受信拒否への対応: 拒否の通知を受けたら、その意思に反して送ってはならない
担当者として配信の仕組みを作るときは、「保存するもの」と「メールに載せるもの」を分けて確認するのが要点です。
混同しやすいものとの違い
| 事項 | 位置づけ |
|---|---|
| 送信者の名称と受信拒否の連絡先 | 特定電子メール法でメールに表示する事項 |
| 同意を得たことの記録 | 特定電子メール法で送信者が保存する事項(表示ではない) |
| 「未承諾広告※」の表示 | 2008年改正前のルール。現行法では求められない |
| 個人情報の利用目的 | 個人情報保護法で通知・公表する事項 |
同じ法律の義務でも、メールに載せるのか、社内に残すのかで問われることが多い分野です。