問題 6★★☆

自社で新製品の案内メールを配信することになり、配信を希望した顧客から同意を得た。 特定電子メール法に基づき、送るメールに表示しなければならない事項として最も適切なものはどれか。

正解:エ

各選択肢の解説

  1. ア件名の先頭に、受信者が承諾していない広告であることを示す「未承諾広告※」の文字

    誤り。これは同意なしの送信が原則可能だった、2008年の改正前の表示ルールです。 古い解説で見かけるため混同しやすいのですが、現行法は同意を得た相手にだけ送る仕組みに改められ、 件名への表示は求めていません。

  2. イ受信者から同意を得た日時と、同意を得るときに用いた方法を記載した記録の内容

    誤り。同意を得たことを示す記録は、送信者が自社で保存する義務があるものです。 同じ法律の義務なので紛らわしいのですが、保存しておく記録であって、 送るメールに表示する事項ではありません。

  3. ウ顧客から取得した個人情報の利用目的と、その個人情報を取り扱う部署の連絡先

    誤り。利用目的の通知・公表は個人情報保護法の義務です。メールアドレスも個人情報になりうるので 結び付けやすいのですが、特定電子メール法がメールに表示を求める事項ではありません。

  4. エ送信者の氏名または名称と、受信を拒否する旨の通知を受けるためのメールアドレスやURL

    正解。同意を得た相手に送る場合でも、送信者が誰かと、受信拒否(オプトアウト)を伝えるための 連絡先をメールに正しく表示しなければなりません。拒否の通知を受けたら以後は送れません。

理解を深めるために

同意を得た後も「誰からか」と「止め方」を示す

特定電子メール法は、広告・宣伝のメールを、あらかじめ同意した相手にだけ送ることを原則にしています(オプトイン)。 ただし、同意を得たら何を送ってもよいわけではありません。受信者がいつでも配信を止められるよう、 送信者が誰か、どこに連絡すれば止められるかをメールに表示する義務があります。

送信者の義務の整理

  • 同意の取得: 原則として、事前に同意した相手にだけ送る
  • 記録の保存: 同意があったことを示す記録を保存する(社内で保管するもの)
  • 表示: 送信者の氏名または名称、受信拒否の通知を受けるためのメールアドレスやURLなどを メールに正しく表示する(細かな事項は総務省令・内閣府令で定める)
  • 受信拒否への対応: 拒否の通知を受けたら、その意思に反して送ってはならない

担当者として配信の仕組みを作るときは、「保存するもの」と「メールに載せるもの」を分けて確認するのが要点です。

混同しやすいものとの違い

事項 位置づけ
送信者の名称と受信拒否の連絡先 特定電子メール法でメールに表示する事項
同意を得たことの記録 特定電子メール法で送信者が保存する事項(表示ではない)
「未承諾広告※」の表示 2008年改正前のルール。現行法では求められない
個人情報の利用目的 個人情報保護法で通知・公表する事項

同じ法律の義務でも、メールに載せるのか、社内に残すのかで問われることが多い分野です。

前の問題へ次の問題へ