問題 7★★★

商品企画部門で、購買履歴から仮名加工情報を作成して社内の分析に使うことになり、 担当者が部門の取扱ルールを作っている。個人情報保護法が仮名加工情報を扱う事業者に 求めている内容として、ルールに盛り込むべきものはどれか。

正解:エ

各選択肢の解説

  1. ア本人から開示を請求されたら、通常の保有個人データと同じく開示に応じると定める。

    誤り。仮名加工情報(個人情報であるもの)には、開示・訂正・利用停止などの請求に関する規定が 適用されません。「元は個人情報だから請求にも応じるはず」と考えがちですが、 照合しない限り本人が分からない状態にした以上、本人の求めに応じる仕組みからは外されています。

  2. イ作成したときは、含まれる個人に関する情報の項目を公表する手順を定める。

    誤り。作成時に項目を公表する義務があるのは匿名加工情報です。どちらも「加工情報」なので 混同しやすいのですが、仮名加工情報は社内で使う前提なので、求められるのは変更後の 利用目的の公表です。項目の公表は、外に出しうる匿名加工情報の側の決まりです。

  3. ウ作成を担当した者に限り、削除した情報と照合して本人を確かめてよいと定める。

    誤り。照合の禁止は、作成した事業者自身にも、作成を担当した者にも及びます。 削除した情報(氏名など)を手元に持っているのは作成した側なので「自分たちなら戻せる」と 考えがちですが、戻せる立場にあるからこそ、戻すことを禁じています。

  4. エ削除した情報と照合して本人を識別することも、本人への連絡に使うことも禁じる。

    正解。仮名加工情報を扱うときは、本人を識別するための照合も、含まれる連絡先を使った 電話・郵送・メール・訪問も禁じられています。分析には使えても、特定の個人に戻って働きかける用途には使えません。

理解を深めるために

「分析には使えるが、本人には戻れない」情報

仮名加工情報は、名簿の氏名欄を隠して番号だけにした状態の写しのようなものです。 社内で傾向を分析するのには使えますが、隠した名前を対応表で引き直したり、 写しに残っている連絡先で本人に電話したりしてはいけない、という約束が付いています。

なぜ照合と連絡が禁じられ、請求対応が外れるのか

仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報です。 社内の分析で柔軟に使えるようにする代わりに、本人に戻る道をふさぐ設計になっています。

  • 本人を識別するために他の情報と照合してはならない(作成した事業者自身も同じ)
  • 含まれる連絡先などを、電話・郵送・電子メール・訪問のために使ってはならない
  • 第三者提供は、法令に基づく場合を除いて原則禁止
  • 利用目的の変更の制限、漏えい等の報告、開示・訂正・利用停止などの請求への対応の規定は適用されない

本人に働きかけない使い方に限るので、本人からの請求に応じる仕組みも外されている、と セットで覚えると整理しやすくなります。なお、削除した情報(氏名などや加工の方法)は、 漏れないように安全に管理する必要があります。

混同しやすいものとの違い

決まり 仮名加工情報 匿名加工情報 通常の保有個人データ
本人を識別するための照合 禁止(作成者も) 禁止(作成者も) 制限なし
作成時の項目の公表 不要 必要 該当しない
開示・利用停止などの請求への対応 適用されない 該当しない 必要
本人への連絡に使うこと 禁止 該当しない 利用目的の範囲で可

試験では、仮名加工情報と匿名加工情報の義務を入れ替えた選択肢がよく置かれます。 「社内で使い、本人に戻らない」のが仮名、「外に出し、項目を公表する」のが匿名、と切り分けましょう。

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