正解:エ
各選択肢の解説
ア著作権法の著作物として、データを集めた労力の大きさが保護される。
誤り。著作権法が守るのは思想または感情を創作的に表現したものです。集めるのに 費用や手間がかかったというだけでは著作物にならず、創作性のない事実の集まりは 保護されにくいのが原則です。
イ不正競争防止法の営業秘密として、秘密管理性など3要件を満たすことで保護される。
誤り。営業秘密には秘密管理性・有用性・非公知性の3つがすべて要ります。会員に 広く販売しているデータは秘密として管理されているとも非公知であるとも言えず、 この枠組みからは外れます。
ウ特許法の発明として、蓄積されたデータそのものが技術的な創作と認められる。
誤り。特許法が保護するのは自然法則を利用した技術的思想の創作である発明です。 データを処理する装置や方法が発明になることはあっても、蓄積されたデータの中身 それ自体は発明に当たりません。
エ不正競争防止法の限定提供データとして、相手を限って提供するデータが保護される。
正解。相手を特定して業として提供し、電磁的方法で相当量蓄積・管理されている データは限定提供データに当たります。IDとパスワードによる管理と会員限定の提供 という条件が、まさにこれに該当します。
理解を深めるために
「秘密にはしないが、誰にでも渡すわけでもない」データ
センサーやアプリから集めた大量のデータは、そのままでは著作物になりません。事実の 集まりに創作的な表現はないからです。かといって会員に販売している以上、秘密にして いるわけでもないので営業秘密にも当たりません。守る手立てがないまま、不正に 持ち出されて転売されてしまう。 この隙間を埋めるために不正競争防止法に設けられた のが限定提供データの保護です。
限定提供データの三つの要素
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| 限定提供性 | 業として、特定の相手に提供している |
| 相当蓄積性 | 電磁的方法によって相当量が蓄積されている |
| 電磁的管理性 | IDとパスワードなど、電磁的な方法で管理されている |
これらを満たすデータを不正に取得したり、不正に取得したと知りながら使用・開示したり する行為が、不正競争として差止めや損害賠償の対象になります。
営業秘密との違い
| 制度 | 想定している状態 |
|---|---|
| 限定提供データ | 相手を限って外部に提供する(公知でも保護されうる) |
| 営業秘密 | 社内に秘密として囲い込む(秘密管理性・有用性・非公知性) |
同じ不正競争防止法の中の制度ですが、外に出すことを前提にしているかどうかが分かれ目 です。なお営業秘密に当たるものは限定提供データから除かれ、二重には扱われません。