正解:ウ
各選択肢の解説
ア民法
誤り。これは契約全般の基本ルールを定める一般法です。当事者が対等であることを 前提に契約自由を認めるので、代金をいつ支払うかも原則は当事者の合意しだいです。 力の差がある委託取引を名指しで守るには、この上に特別法が要ります。
イ独占禁止法
誤り。これは市場全体の公正な競争を確保する一般法で、優越的地位の濫用もここで 扱われます。ただし濫用にあたるかの立証が重く、時間がかかります。委託取引に 的を絞って禁止行為を具体的に並べ、素早く是正させるのが特別法の役割です。
ウ中小受託取引適正化法(取適法)
正解。委託した側に、支払期日を受領日から60日以内に定めて守ることなどを求め、 支払遅延・受領拒否・代金の一方的な減額・買いたたきを禁止行為として並べています。
エ特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律
誤り。これは大規模なオンラインモールやアプリストアの運営者に、出店者へ取引条件を 開示させ、運営状況を報告させる法律です。同じ力の差のある取引でも、規制の中身は 情報開示による透明化であって、代金の支払遅延を禁止行為として並べるものではありません。
理解を深めるために
対等ではない相手のために、一般法の上に置く法律
契約は本来、対等な当事者どうしが自由に条件を決めるものです。しかし発注する側と 受注する側の規模が大きく違うと、受注側は「支払を待ってほしい」「少し値引きして ほしい」と言われても断りにくくなります。そこで委託取引に限って、やってはいけない ことをあらかじめ具体的に並べておくのが中小受託取引適正化法(取適法)です。
委託事業者に課されること
- 発注時に取引条件を書面(または電磁的記録)で明確に示す
- 支払期日を、物品や成果物を受け取った日から起算して60日以内に定め、その日までに支払う
- 支払遅延、受領拒否、代金の一方的な減額、買いたたき、返品などを行わない
- 価格の協議を求められたのに応じない、といった一方的な代金決定をしない
この法律は旧・下請法(下請代金支払遅延等防止法)を改正・改称したもので、2026年 1月1日に施行されました。当事者の呼び方も「委託事業者」「中小受託事業者」に 改められています。ソフトウェア開発のような情報成果物の作成委託も対象です。
混同しやすいものとの違い
| 法律 | 何を扱うか |
|---|---|
| 中小受託取引適正化法(取適法) | 委託取引での代金支払等の禁止行為を具体的に列挙 |
| 民法 | 契約一般の基本ルール(一般法) |
| 独占禁止法 | 市場全体の公正な競争の確保(優越的地位の濫用など) |
| 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 | 大規模なモール・アプリストア運営者による取引条件の開示 |
「委託した側」「代金の支払」「規模の小さい取引先」という組合せが出てきたら取適法、 契約の型そのものを問われていたら民法、と読み分けられます。