正解:エ
各選択肢の解説
ア買物の代金を後から請求され、翌月にまとめて口座から引き落とされるクレジットカード。
誤り。これは後払いの仕組みで、クレジットカードは割賦販売法の対象です。どちらも カードで支払えるため混同しがちですが、お金を払うのが利用の前か後かで区別します。 前払いなら資金決済法の前払式支払手段、後払いなら割賦販売法です。
イ不特定の相手への支払に使え、交換所で円と交換できる、ネット上で移転する電子的な価値。
誤り。これは暗号資産の説明です。同じ資金決済法で規制されますが、発行元が決めた 店舗などでしか使えない前払式支払手段と違い、不特定の相手との支払や売買に使える 点が特徴です。使える相手が限られるか、不特定かで見分けます。
ウ銀行以外の事業者が提供する、スマートフォンのアプリで個人間の送金ができるサービス。
誤り。これは資金移動業で、銀行以外の者が送金(為替取引)を行う事業として資金 決済法で登録制になっています。前払式支払手段の残高は原則として払い戻せず、 現金に戻せない点が大きな違いです。送金・出金ができるかどうかで区別します。
エ事前に代金を払って残高をチャージし、発行元の店舗での買物に使える電子マネー。
正解。先に支払った金額分の価値を記録し、商品やサービスの代金の支払に使える ものが前払式支払手段です。発行元の店舗だけで使えるものを自家型、加盟店でも 使えるものを第三者型と呼びます。
理解を深めるために
「先払いした価値」を預かる事業者を見張る法律
商品券やプリペイドカード、チャージ式の電子マネーは、利用者がお金を先に払い、 発行者がその分の価値を預かっている状態です。もし発行者が倒産すると、使っていない 残高は戻ってこないおそれがあります。そこで資金決済法は、これらを前払式支払手段 として位置づけ、発行者に利用者保護のための義務を課しています。
前払式支払手段の2つの型と主な義務
- 自家型 — 発行者の店舗などでだけ使える(例:特定の店のプリペイドカード)
- 第三者型 — 発行者以外の加盟店でも使える(例:多くの店で使える電子マネー)
第三者型は発行前に登録が必要です。自家型は、毎年3月末と9月末の基準日に未使用残高が 1,000万円を超えたときに届出が必要になります。どちらも未使用残高が1,000万円を 超えると、その2分の1以上の額を発行保証金として供託するなどして保全します。 また、残高の払戻しは原則として禁止されています。
混同しやすいものとの違い
| 仕組み | 特徴 | 法律 |
|---|---|---|
| 前払式支払手段 | 先に払った分を、決められた範囲の買物に使う | 資金決済法 |
| 資金移動業 | 銀行以外の事業者が送金を行う | 資金決済法 |
| 暗号資産 | 不特定の相手との支払や売買に使える電子的な価値 | 資金決済法 |
| クレジットカード | 後払い | 割賦販売法 |
資金決済法の中でも、買物にだけ使える先払いの残高か、送金できるお金か、 不特定の相手と使える暗号資産かで区分が変わる点が問われます。