正解:ア
各選択肢の解説
ア景品表示法
正解。商品やサービスの内容・取引条件について、実際より著しく優良または有利だと 誤認させる表示を禁じる法律です。表示の「内容」そのものを行政が直接規制します。
イ特定商取引法
誤り。これは訪問販売や通信販売など取引の「方法」ごとに、広告に必ず載せる事項や クーリング・オフを定める法律です。誇大広告の禁止も置かれていますが、優良誤認 表示という枠組みで措置命令や課徴金の対象にするのは景品表示法の側です。
ウ不正競争防止法
誤り。原産地や品質を誤認させる表示は誤認惹起行為として不正競争になりますが、 これは損害を受けた競争事業者が差止めや損害賠償を求めるための民事の仕組みです。 消費者の誤認を行政が直接取り締まる枠組みではありません。
エ消費者契約法
誤り。これは事実と異なる説明を受けて契約してしまった消費者が、その契約を 取り消せるようにする民事のルールです。救うのは締結済みの契約の効力であって、 表示を出したこと自体を行政が是正させるものではありません。
理解を深めるために
「何を言ったか」を見る法律と、「どう売ったか」を見る法律
同じ通信販売でも、規制の切り口は二通りあります。広告や商品説明に書いた中身が 本当かを問うのが景品表示法、訪問販売・通信販売といった売り方の手続を整えさせる のが特定商取引法です。今回のように「実際には無い機能があるように書いた」のは 中身の問題なので、景品表示法の優良誤認表示にあたります。
景品表示法が禁じる不当表示
- 優良誤認表示 — 品質・規格など商品の内容が、実際より著しく優良だと誤認させる表示
- 有利誤認表示 — 価格や取引条件が、実際や他社より著しく有利だと誤認させる表示
- そのほか、誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する表示
違反すると、消費者庁から表示の差止めや再発防止を求める措置命令が出され、 売上額に応じた課徴金納付命令の対象にもなります。景品表示法は不当な表示だけで なく、過大な景品類の提供にも上限を設けている点もあわせて押さえておきます。
混同しやすいものとの違い
| 法律 | 規制の対象 |
|---|---|
| 景品表示法 | 表示・広告の内容と、景品類の提供 |
| 特定商取引法 | 訪問販売・通信販売など取引の方法 |
| 不正競争防止法 | 事業者間の不正な競争行為(差止め・損害賠償) |
| 消費者契約法 | 締結した契約を消費者が取り消せる要件 |
問題文に「誤認させる表示」「実際より著しく優良」とあれば景品表示法、 「クーリング・オフ」「訪問販売」とあれば特定商取引法、と読み分けられます。