正解:ア
各選択肢の解説
ア会員登録の際に本人から直接取得した、氏名・住所・購入履歴の名簿。
正解。自社が適正に取得した、要配慮個人情報を含まない個人データなので、除外される類型に 当たりません。届出と本人への通知等を済ませれば、オプトアウト方式で提供できます。
イ健康相談サービスで取得した、会員の病歴を含む名簿。
誤り。病歴は要配慮個人情報で、オプトアウト方式による第三者提供の対象から外されています。 提供するには本人の同意が要ります。差別や偏見につながるおそれがある情報は、 本人が知らないうちに出回ることがないよう、取得にも提供にも同意を求める扱いです。
ウ名簿業者からオプトアウトによる提供を受けて購入した名簿。
誤り。他の事業者からオプトアウトで提供された個人データは、再びオプトアウトで提供できません (複製・加工したものも同じ)。正規に買ったものでも、本人が知らないまま転々と 流通するのを止めるための除外です。
エ懸賞の当選連絡のためと偽って集めた、応募者の氏名・住所の名簿。
誤り。偽りその他不正の手段で取得した個人情報は、オプトアウトによる提供の対象外です。 そもそも取得そのものが法に反します。手続(届出・通知)を整えても、 取得の段階に問題があれば提供はできません。
理解を深めるために
オプトアウトには「使えない名簿」がある
オプトアウト方式は、本人の事前の同意なしに第三者へ提供できる例外の手続です。本人への通知等と 個人情報保護委員会への届出を行い、本人から求めがあれば提供を止めます。ただし、手続を整えれば どんな名簿でも出せるわけではありません。中身や入手経路によって、最初から対象外の名簿があります。
なぜそうなっているのか
個人情報保護法は、オプトアウト方式で提供できないものとして次の3つを定めています。
- 要配慮個人情報(病歴、犯罪の経歴、信条など)。本人が知らないうちに広まると被害が大きいため
- 偽りその他不正の手段で取得したもの。入口が違法なデータを流通させないため
- 他の事業者からオプトアウトで提供されたもの(複製・加工したものを含む)。 本人が知らないまま名簿が転売され続けるのを止めるため
つまり「何が書かれているか」と「どうやって手に入れたか」の両方を確かめてから、手続に進みます。
混同しやすいものとの違い
| 名簿 | オプトアウトで提供できるか | 理由 |
|---|---|---|
| 本人から適正に取得した氏名・住所・購入履歴 | できる | 除外類型に当たらない |
| 病歴を含む名簿 | できない | 要配慮個人情報 |
| オプトアウトで購入した名簿 | できない | オプトアウトで提供されたもの |
| 偽って集めた名簿 | できない | 不正の手段による取得 |
試験では「届出をしたから大丈夫」と思わせる選択肢が出ます。手続より先に、 名簿の中身と入手経路で除外類型に当たらないかを確かめるのが判断の順番です。