正解:イ
各選択肢の解説
ア子会社は別の法人なので第三者に当たり、同意を得ない方法はない。
誤り。別の法人でも、共同利用の要件を満たせば提供先は「第三者」に当たらず、同意は不要です。 委託・事業承継と並ぶ「第三者に当たらない」類型です。「法人が違えば必ず第三者」 というのは、この例外を知らないときの誤解です。
イ共同利用する旨・項目・利用者の範囲・目的・管理責任者を、あらかじめ本人に通知する。
正解。共同利用は、これらの事項をあらかじめ本人に通知するか、容易に知り得る状態に置けば 第三者提供に当たりません。取得時に特定した利用目的の範囲内で使うことも前提です。
ウ子会社へ提供した後に、共同利用する旨と項目を遅滞なく本人に通知する。
誤り。共同利用の通知等は、提供する「前」に行う必要があります。後から知らせるのでは、 本人は自分の情報がどこまで使われるかを事前に判断できません。 通知する中身が正しくても、時期が違えば要件を満たしません。
エ子会社と業務委託契約を結べば委託に当たり、子会社の商品案内に使える。
誤り。委託では、委託先は委託元の利用目的のために代わりに取り扱うだけで、 自社の商品案内のように委託先自身の目的では使えません。子会社が自分の事業に使うなら、 委託ではなく共同利用の要件を満たす必要があります。
理解を深めるために
共同利用は「事前に知らせておく」ことで第三者でなくなる
個人データを他の会社に渡すと、原則として第三者提供になり本人の同意が要ります。 ただし、グループ会社などと一緒に使う共同利用は、決められた事項を事前に本人へ知らせておけば、 相手は「第三者」に当たらず同意が要りません。「誰と、何を、何のために使うか、 誰が責任者か」を先に示しておくことで、本人が予想できる範囲の利用になる、という考え方です。
なぜそうなっているのか
共同利用で本人に通知するか、容易に知り得る状態に置く事項は次のとおりです。
- 共同利用をする旨
- 共同して利用される個人データの項目
- 共同して利用する者の範囲
- 利用する者の利用目的
- 管理について責任を有する者の氏名または名称・住所(法人なら代表者の氏名)
これらは提供のあらかじめ行います。また、すでに取得している個人データを共同利用するときは、 取得時に特定した利用目的の範囲内で使う必要があります。この問題では利用目的にグループ会社の 商品の案内が含まれているので、この前提を満たしています。
混同しやすいものとの違い
| 類型 | 受け取った側が自分の目的で使えるか | 同意以外に必要なこと |
|---|---|---|
| 共同利用 | 使える(通知した目的の範囲で) | 事前に5つの事項を通知等 |
| 委託 | 使えない(委託元のために扱うだけ) | 委託先の監督 |
| 事業承継 | 使える(承継前の利用目的の範囲で) | 合併・事業譲渡などに伴う提供であること |
| 第三者提供(原則) | 使える | 本人の同意 |
試験では「子会社だから自由に使える」「委託にすれば使える」という選択肢が出ます。 受け取った側が誰の目的で使うのか、通知が事前か事後かで見分けましょう。