問題 15★★☆

販売促進部では、広告メールは送信に同意した顧客にだけ送っている。新たに、携帯電話番号あての SMSで新商品を案内したいと相談があり、「SMSならメールではないので同意の確認は要らない」 という意見が出ている。特定電子メール法に照らした助言として、最も適切なものはどれか。

正解:イ

各選択肢の解説

  1. アSMSは電話番号あての通信で電子メールに当たらないので、同意を確かめずに送ってよい。

    誤り。メールアドレスを使わないので対象外と考えがちですが、同法の電子メールには、 電話番号を使って送受信するSMSも含まれます。宛先の形ではなく、広告を文字で 届ける通信かどうかで考えます。

  2. イSMSも同法の対象になるので、広告メールと同じく、送信に同意した相手にだけ送る。

    正解。同法が対象とする電子メールにはSMSも含まれます。広告に使うなら、事前の同意、 送信者情報と受信拒否の連絡先の表示など、メールと同じルールで扱います。

  3. ウSMSも対象になるが、送った後に受信者から拒否の連絡がなければ同意したものとみなせる。

    誤り。拒否されるまでは送ってよいという考え方は、2008年の改正前のオプトアウト方式です。 現行法は、あらかじめ同意した相手にだけ送るオプトイン方式で、黙っていることを 同意とはみなしません。

  4. エ同法が禁じるのは送信者を偽った迷惑メールなので、自社名を示したSMSなら規制を受けない。

    誤り。送信者情報を偽って送ることの禁止は同法の規律の一つですが、それだけではありません。 正規の事業者が自社名で送る広告にも、事前の同意や表示の義務がかかります。 迷惑メールを出させないための法律で、対象は悪質な送信者に限りません。

理解を深めるために

宛先がメールアドレスでも電話番号でも、広告は広告

特定電子メール法は、広告や宣伝のために送る電子メールの送信を規律する法律です。 ここでいう電子メールには、メールアドレスあてのメールだけでなく、電話番号を使って 送受信するSMS(ショートメッセージサービス)も含まれます(総務省の解説)。 送る手段を変えても、広告を届ける以上は同じルールがかかります。

SMSで広告を送るときに必要なこと

  • 事前の同意: 原則として、送信に同意した相手にだけ送る(オプトイン)
  • 同意の記録: 同意を得たことを示す記録を保存する
  • 表示: 送信者の氏名または名称、受信拒否を伝えるための連絡先などを表示する
  • 受信拒否への対応: 拒否の通知を受けたら、以後は送らない

担当者としては、「メールの配信では同意を確かめている」なら、SMSの配信にも 同じ確認の手順をそのまま当てはめるよう助言します。メールの同意を得ていても、 SMSで送ることまで同意したとは限らないので、何で送るかを示して同意を得ます。

混同しやすいものとの違い

考え方 位置づけ
SMSも対象で、メールと同じルール 現行の特定電子メール法
SMSは電子メールに当たらない 誤解。電話番号で送受信する方式も対象
拒否がなければ同意とみなす 2008年改正前のオプトアウト方式
偽装した迷惑メールだけが対象 送信者情報の偽装の禁止は規律の一つにすぎない

送る手段(メールかSMSか)ではなく、広告を送るかどうかで同法の対象かを判断します。

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