正解:ア
各選択肢の解説
ア時間外・休日労働に関する協定を労使で結び、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
正解。労働基準法は法定労働時間を超える労働を原則として禁じています。過半数の 労働組合、または労働者の過半数を代表する者と協定を結び、労働基準監督署長へ 届け出ることで、初めて時間外労働をさせられます。
イ始業と終業の時刻を労働者自身が決めるフレックスタイム制を、就業規則に定める。
誤り。フレックスタイム制は、清算期間の総労働時間の枠内で働く時刻を労働者が 選べるようにする制度です。働く時刻の自由度が増すだけで、総労働時間の枠を超えて 働かせるには、結局この協定の届出が必要になります。
ウ労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会を開き、繁忙期の作業計画を審議する。
誤り。安全衛生委員会は、労働災害や健康障害の防止を労使で調査審議する場です。 長時間労働者への医師の面接指導など健康面には関わりますが、時間外労働をさせて よいかどうかを決める手続きではありません。
エ残業を命じる対象の社員と個別に面談し、同意を得た記録を社内に保管する。
誤り。労働者との個別の合意を扱うのは、罰則を持たない民事的なルールである 労働契約法の領域です。労働基準法は最低基準を定める強行法規なので、本人が 同意していても、届出のない時間外労働は違法になります。
理解を深めるために
残業させるには、先に届け出ておく
労働基準法は、労働時間の上限を1日8時間・週40時間(法定労働時間)と決めています。 これを超えて働かせることは原則として禁止で、違反には罰則があります。
その例外をつくる手続きが36協定です。根拠となる条文が労働基準法第36条にあることから、 こう呼ばれています。
手順は2段階
- 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(無ければ労働者の過半数を代表する者)と、 時間外・休日労働に関する協定を結ぶ
- その協定を、所轄の労働基準監督署長に届け出る
届け出て初めて効力が生まれます。 協定を結んだだけで提出していなければ、 残業をさせることはできません。また協定があっても時間外労働は青天井ではなく、 原則として月45時間・年360時間という上限が定められています。
混同しやすいものとの違い
| 用語 | 何を定めるか |
|---|---|
| 36協定 | 法定労働時間を超えて働かせるための労使協定と届出 |
| フレックスタイム制 | 始業・終業の時刻の決定を労働者に委ねる制度 |
| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と健康の確保(健康診断、面接指導など) |
| 労働契約法 | 労使の合意や解雇のルールを定める、罰則のない民事的な法律 |
問題文に「法定労働時間を超える」と「届出」が出てきたら36協定、「働く時刻を選べる」なら フレックスタイム制、「実際の時間にかかわらず働いたとみなす」なら裁量労働制、と 読み分けられます。