正解:ア
各選択肢の解説
ア著作権者と結ぶソフトウェア使用許諾契約で定められた使用条件
正解。市販ソフトウェアを買っても手に入るのは使用する権利で、その範囲は 使用許諾契約(ライセンス契約)に書かれた台数や改変・再配布の可否で決まります。
イ購入によって得た著作権に基づき、購入した企業が自ら定める条件
誤り。パッケージを買っても、著作権はソフトウェアの開発元に残ります。 物としての媒体を所有することと、著作物の権利を持つことは別で、 購入者が使い方を自由に決められるわけではありません。
ウ開発を委託した場合と同様に、外部委託契約で定めた成果物の扱い
誤り。外部委託契約は、自社向けのソフトウェアを作らせるときに結ぶ契約です。 すでに完成して誰にでも売られている市販品には委託の関係がなく、 この場面には当てはまりません。
エ著作権法の私的使用のための複製の規定で認められる複製の範囲
誤り。私的使用のための複製は、個人や家庭内での利用に限って認められる例外です。 企業の業務で使う場合は当てはまらず、社内の複数台に入れてよい根拠にはなりません。
理解を深めるために
買ったのは「使う権利」
本を買えば、その本は自分のものになります。しかし中身の文章を勝手に コピーして配ってよいわけではありません。ソフトウェアも同じで、購入して 手に入るのはソフトウェアを使う権利であり、著作権は開発元に残ったままです。 どう使ってよいかを取り決めるのが、ソフトウェア使用許諾契約(ライセンス契約)です。
使用許諾契約で決まること
- インストールできる台数や利用者の数
- 改変(リバースエンジニアリングを含む)の可否
- 第三者への再配布や貸与の可否
- 利用できる期間や用途(商用利用の可否など)
同じソフトウェアでも、契約の種類によって使える範囲は変わります。 社内でインストールを増やす前に、手元の許諾条件を確認するのが基本です。
混同しやすいものとの違い
| 根拠 | 何を決めるか |
|---|---|
| ソフトウェア使用許諾契約 | 市販ソフトウェアを使える範囲と条件 |
| 著作権(購入者側) | 購入しても移らない。権利は開発元に残る |
| 外部委託契約 | 自社向けに開発させる場合の業務範囲・成果物の扱い |
| 私的使用のための複製 | 個人・家庭内に限った例外。業務利用には使えない |
「買ったものをどこまで使ってよいか」と問われたら、答えは契約の中にある、 と覚えておくと迷いません。