正解:ア
各選択肢の解説
ア商品やサービスに付け、自社のものだと見分けてもらうための名称やロゴマーク
正解。商標法が守るのは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための 目印(識別標識)です。商品に付けるものをトレードマーク、サービスに付ける ものをサービスマークと呼びます。
イ椅子の脚の曲線や表面の模様といった、製品の外観を形づくるデザイン
誤り。これは意匠法が保護する対象です。ブランドの世界観を表すという点で商標と 混同されますが、意匠は物品の形状・模様・色彩そのもの、商標はそれが誰の商品か を示す目印という違いがあります。
ウ木材を短時間で乾燥させる、自社で新たに考え出した加工技術
誤り。これは特許法が保護する発明に当たります。自然法則を利用した技術的思想の 創作が対象で、商標のように「誰の商品か」を示す働きは問いません。技術の中身か 目印かで分かれます。
エ商品カタログに載せるために自社で撮影した写真や、書き下ろした紹介文
誤り。これは著作権法が保護する著作物です。思想または感情を創作的に表現した ものが対象で、登録なしに創作した時点で権利が生じます。ブランド名そのものの ような短い標識は著作物になりません。
理解を深めるために
商標は「誰の商品か」を示す目印
商標法が守るのは、品物そのものでも技術でもなく、それが誰の商品・サービスなのかを 見分けるための目印です。お店で同じような商品が並んでいても、付いているマークで 作り手が分かり、安心して選べます。この目印を他社に勝手に使われると、消費者が迷い、 積み上げた信用が損なわれるため、登録によって独占的に使える権利を与えています。
何が商標になるか
- 文字(商品名・ブランド名・社名)
- 図形(ロゴマーク、シンボルマーク)
- 記号、立体的形状、これらの組合せ
商品に付けるものをトレードマーク、運送や飲食などのサービスに付けるものを サービスマークと呼びます。どちらも特許庁に出願し、登録されて権利が発生します。
混同しやすいものとの違い
| 法律 | 保護する対象 |
|---|---|
| 商標法 | 商品・サービスの目印(識別標識) |
| 意匠法 | 物品などのデザイン(形状・模様・色彩) |
| 特許法 | 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作) |
| 著作権法 | 著作物(思想・感情の創作的な表現) |
同じ製品からでも、外見のデザインは意匠、付けるマークは商標と、別々の権利が 生まれます。試験では「見た目そのものか、見分けるための目印か」で切り分けます。