問題 12★★☆

家具メーカーが新しいブランドを立ち上げるにあたり、社内で生み出したものを どの法律で守るかを整理している。商標法によって保護される対象として、 最も適切なものはどれか。

正解:ア

各選択肢の解説

  1. ア商品やサービスに付け、自社のものだと見分けてもらうための名称やロゴマーク

    正解。商標法が守るのは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための 目印(識別標識)です。商品に付けるものをトレードマーク、サービスに付ける ものをサービスマークと呼びます。

  2. イ椅子の脚の曲線や表面の模様といった、製品の外観を形づくるデザイン

    誤り。これは意匠法が保護する対象です。ブランドの世界観を表すという点で商標と 混同されますが、意匠は物品の形状・模様・色彩そのもの、商標はそれが誰の商品か を示す目印という違いがあります。

  3. ウ木材を短時間で乾燥させる、自社で新たに考え出した加工技術

    誤り。これは特許法が保護する発明に当たります。自然法則を利用した技術的思想の 創作が対象で、商標のように「誰の商品か」を示す働きは問いません。技術の中身か 目印かで分かれます。

  4. エ商品カタログに載せるために自社で撮影した写真や、書き下ろした紹介文

    誤り。これは著作権法が保護する著作物です。思想または感情を創作的に表現した ものが対象で、登録なしに創作した時点で権利が生じます。ブランド名そのものの ような短い標識は著作物になりません。

理解を深めるために

商標は「誰の商品か」を示す目印

商標法が守るのは、品物そのものでも技術でもなく、それが誰の商品・サービスなのかを 見分けるための目印です。お店で同じような商品が並んでいても、付いているマークで 作り手が分かり、安心して選べます。この目印を他社に勝手に使われると、消費者が迷い、 積み上げた信用が損なわれるため、登録によって独占的に使える権利を与えています。

何が商標になるか

  • 文字(商品名・ブランド名・社名)
  • 図形(ロゴマーク、シンボルマーク)
  • 記号、立体的形状、これらの組合せ

商品に付けるものをトレードマーク、運送や飲食などのサービスに付けるものを サービスマークと呼びます。どちらも特許庁に出願し、登録されて権利が発生します。

混同しやすいものとの違い

法律 保護する対象
商標法 商品・サービスの目印(識別標識)
意匠法 物品などのデザイン(形状・模様・色彩)
特許法 発明(自然法則を利用した技術的思想の創作)
著作権法 著作物(思想・感情の創作的な表現)

同じ製品からでも、外見のデザインは意匠、付けるマークは商標と、別々の権利が 生まれます。試験では「見た目そのものか、見分けるための目印か」で切り分けます。

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