正解:エ
各選択肢の解説
ア著作権法
誤り。著作権は創作した時点で自動的に発生する権利で、特許庁に出願して権利を 得る仕組みではありません。画面も著作物になり得るため混同しやすいですが、 ありふれた配置では創作性が認められにくく、出願して確実に守る手段にはなりません。
イ商標法
誤り。商標法が守るのは、商品やサービスの出どころを示す名称やロゴです。 アプリ名やロゴなら対象になりますが、操作画面のボタン配置そのものは 「誰のサービスか」を示す目印ではないため、商標で守る対象とは違います。
ウ特許法
誤り。特許法が守るのは技術的なアイデア(発明)で、画面を使った新しい処理の 仕組みなら対象になり得ます。しかし今回守りたいのは仕組みではなく見た目なので、 見た目のデザインを守る法律を選ぶ必要があります。
エ意匠法
正解。意匠法は物の見た目のデザインを守る法律で、令和元年の改正により、 機器の操作に使う画面の画像も、物品から離れた「画像」として登録できるように なりました。
理解を深めるために
見た目を守るのが意匠、仕組みを守るのが特許
同じアプリの画面でも、「どう動くか」と「どう見えるか」は別のものです。 新しい処理の流れを考えたなら特許、ボタンの並びや形、色使いといった見た目を 工夫したなら意匠、と守る法律が分かれます。
なぜ画面のデザインが意匠になるのか
意匠法はもともと、椅子や家電のような「物品」の形や模様を守る法律でした。 画面の画像も、以前は物品に記録・表示されているものに限って保護されていました。
令和元年(2019年)の改正(2020年4月施行)で、物品から離れた「画像」そのものが 保護対象に加わりました。対象になるのは次のどちらかに当たる画像です。
- 機器の操作に使われる画像(操作画像)。アプリのボタン配置などが典型
- 機器が機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)
クラウドから配信されて表示される画面や、壁に投影される画像も対象になり得ます。 意匠権は特許庁の審査を経て登録され、存続期間は出願日から最長25年です。
混同しやすいものとの違い
| 法律 | 守るもの | 権利の発生 |
|---|---|---|
| 意匠法 | 物品や画像の見た目のデザイン | 出願・審査・登録 |
| 特許法 | 技術的なアイデア(発明) | 出願・審査・登録 |
| 商標法 | 出どころを示す名称・ロゴ | 出願・審査・登録 |
| 著作権法 | 思想や感情の創作的な表現 | 創作した時点で自動的に発生 |
試験では「見た目」「デザイン」「形状・模様・色彩」という言葉が意匠の目印です。 画面やアプリの話でも、守りたいのが見た目なら意匠法と判断します。