正解:ア
各選択肢の解説
アサービスマーク
正解。商標は付ける対象で呼び分けられ、役務(サービス)に使うものを サービスマークと呼びます。形のないサービスも商標登録して守ることができます。
イトレードマーク
誤り。トレードマークは、飲料や文房具のように形のある商品に付けて使う商標です。 どちらも商標法で登録できるため混同しやすいですが、付ける対象が商品か 役務かで区別します。
ウ商号
誤り。商号は、会社や商人が営業のうえで自分を表す名前(社名など)で、 会社法や商法に基づき登記するものです。社名とサービス名が同じ場合もありますが、 商号はサービスではなく事業者そのものを表します。
エ地域団体商標
誤り。地域団体商標は、地域の名前と商品・役務の名前を組み合わせた商標を、 組合などの団体が登録できる制度です。商標の一種なので紛らわしいですが、 これは「誰がどんな名前を登録するか」による区分で、付ける対象による区分ではありません。
理解を深めるために
商標は「付ける相手」で呼び名が変わる
店の棚に並ぶお菓子のパッケージにある名前と、スマートフォンで使う決済サービスの名前。 どちらも「この会社のものだ」と見分けるための目印で、商標法で守られる商標です。 ただ、前者は手に取れる商品、後者は形のないサービスに付いている点が違います。
商品と役務の2種類
商標法は、商標を使う対象を「商品」と「役務(サービス)」に分けています。
- トレードマーク:商品に使う商標。飲料、衣料品、パソコンなど
- サービスマーク:役務に使う商標。運送、飲食店、銀行、クラウドサービスなど
どちらも特許庁に出願して登録を受け、登録から10年の存続期間があり、 更新を続ければ持ち続けられる点は同じです。出願の際には、どの商品・役務に 使うのかを区分を指定して申請します。
混同しやすいものとの違い
| 用語 | 中身 |
|---|---|
| サービスマーク | 役務(サービス)に使う商標 |
| トレードマーク | 商品に使う商標 |
| 商号 | 事業者自身の名前(社名など)。登記するもの |
| 地域団体商標 | 地域名と商品・役務名の商標を組合などの団体が登録する制度 |
試験では、例に挙がっているのが「形のある商品」か「サービス」かを見れば、 トレードマークとサービスマークはすぐに切り分けられます。