問題 28★☆☆

商標のうち、クラウド型の会計サービスや宅配便のように、形のある商品ではなく 役務(サービス)に付けて使う名称やロゴを何と呼ぶか。最も適切なものはどれか。

正解:ア

各選択肢の解説

  1. アサービスマーク

    正解。商標は付ける対象で呼び分けられ、役務(サービス)に使うものを サービスマークと呼びます。形のないサービスも商標登録して守ることができます。

  2. イトレードマーク

    誤り。トレードマークは、飲料や文房具のように形のある商品に付けて使う商標です。 どちらも商標法で登録できるため混同しやすいですが、付ける対象が商品か 役務かで区別します。

  3. ウ商号

    誤り。商号は、会社や商人が営業のうえで自分を表す名前(社名など)で、 会社法や商法に基づき登記するものです。社名とサービス名が同じ場合もありますが、 商号はサービスではなく事業者そのものを表します。

  4. エ地域団体商標

    誤り。地域団体商標は、地域の名前と商品・役務の名前を組み合わせた商標を、 組合などの団体が登録できる制度です。商標の一種なので紛らわしいですが、 これは「誰がどんな名前を登録するか」による区分で、付ける対象による区分ではありません。

理解を深めるために

商標は「付ける相手」で呼び名が変わる

店の棚に並ぶお菓子のパッケージにある名前と、スマートフォンで使う決済サービスの名前。 どちらも「この会社のものだ」と見分けるための目印で、商標法で守られる商標です。 ただ、前者は手に取れる商品、後者は形のないサービスに付いている点が違います。

商品と役務の2種類

商標法は、商標を使う対象を「商品」と「役務(サービス)」に分けています。

  • トレードマーク:商品に使う商標。飲料、衣料品、パソコンなど
  • サービスマーク:役務に使う商標。運送、飲食店、銀行、クラウドサービスなど

どちらも特許庁に出願して登録を受け、登録から10年の存続期間があり、 更新を続ければ持ち続けられる点は同じです。出願の際には、どの商品・役務に 使うのかを区分を指定して申請します。

混同しやすいものとの違い

用語 中身
サービスマーク 役務(サービス)に使う商標
トレードマーク 商品に使う商標
商号 事業者自身の名前(社名など)。登記するもの
地域団体商標 地域名と商品・役務名の商標を組合などの団体が登録する制度

試験では、例に挙がっているのが「形のある商品」か「サービス」かを見れば、 トレードマークとサービスマークはすぐに切り分けられます。

前の問題へ次の問題へ