問題 29★★☆

A社とB社は、互いに知らないまま同じ発明をそれぞれ独自に完成させた。発明の完成は B社が先だったが、特許庁への出願はA社が先に行った。どちらも出願前に発明を公開して おらず、他の要件は満たしているものとする。日本の特許法で特許を受けられるのはどれか。

正解:イ

各選択肢の解説

  1. ア先に発明を完成させたB社

    誤り。これは先に発明した者を優先する先発明主義の考え方で、かつて米国が 採用していました(米国も現在は出願日を基準にしています)。日本の特許法では 発明した日の先後は問われません。

  2. イ先に特許出願をしたA社

    正解。日本の特許法は先願主義をとり、同じ発明が別々に出願されたときは、 先に出願した者だけが特許を受けられます。発明した日ではなく出願した日で 決まります。

  3. ウA社とB社の両社が共同で持つ

    誤り。特許権を共有するのは、複数の者が一緒に発明した場合(共同発明)などです。 別々に完成させた同じ発明が偶然そろっても、自動的に共有になることは ありません。

  4. エ同じ発明が二つあるため、どちらも受けられない

    誤り。新規性は、出願前に世の中に知られていたかで判断します。他社が秘密のまま 持っている発明は公知ではないので新規性は失われません。どちらも受けられなく なるのは、同じ日に出願して協議がまとまらない場合です。

理解を深めるために

特許は「早い者勝ち」、ただし基準は出願の日

特許は、発明を世の中に公開する代わりに一定期間の独占を認める制度です。 同じ発明が複数の会社から出願されたとき、日本では先に特許庁へ出願した者に 特許を与えます。これを先願主義といいます。研究室で先に完成させていても、 出願が遅れれば権利は取れません。

なぜ出願日で決めるのか

  • 出願日は書類で客観的に確定できるが、「いつ発明したか」は証明が難しく争いになりやすい
  • 早く出願させることで、発明が早く公開され、社会全体の技術が進む

同じ日に同じ発明の出願が重なった場合は、出願人どうしの協議で1者に決めます。 協議がまとまらなければ、どちらも特許を受けられません。

なお、出願で負けたB社も、A社の出願の時点で国内でその発明を使った事業や その準備をしていれば、先使用権によって事業を続けられます。ただし、特許権そのものを 持てるわけではありません。発明したらまず出願する、というのが実務上の基本です。

混同しやすいものとの違い

考え方 中身
先願主義 先に出願した者が特許を受ける(日本の特許法)
先発明主義 先に発明した者が特許を受ける(米国の旧制度)
共同発明 複数の者が一緒に発明し、特許を受ける権利を共有する
新規性の喪失 出願前に公開された発明は、誰も特許を受けられない

試験では「発明が先か、出願が先か」の対比で問われます。日本は出願の先後で決まる、 と覚えておけば迷いません。特許権の存続期間が出願日から20年と、起点が出願日で あることもあわせて押さえておきましょう。

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