正解:イ
各選択肢の解説
ア出願された考案の新規性や進歩性が審査され、登録後は出願日から20年間権利が続く。
誤り。これは特許法の説明です。特許は審査官が中身を審査したうえで登録され、 存続期間も出願日から20年と長くなっています。実用新案はこの負担を軽くする ために別の仕組みをとっています。
イ新規性や進歩性についての審査を経ずに登録され、権利は出願日から10年で終了する。
正解。実用新案は早く安く権利を得られるように、中身の審査をせず登録されます (方式や保護対象かどうかの基礎的要件は確認されます)。その代わり存続期間は 出願日から10年と短めです。
ウ出願や登録の手続をしなくても、考案を完成させた時点で自動的に権利が発生する。
誤り。手続なしに権利が生じるのは著作権の考え方です。実用新案は特許庁への出願と 登録が必要な産業財産権のひとつで、出願しなければ他社が同じ考案を先に登録して しまうこともあります。
エ10年ごとに更新の登録を受けることができ、更新を続ける限り権利を持ち続けられる。
誤り。更新によって半永久的に持てるのは商標権です。商標は使い続けるほど信用が 積み上がるため更新が認められますが、実用新案は一定期間の後に社会が自由に 使えるようにする考え方です。
理解を深めるために
実用新案は「小発明を早く安く守る」制度
実用新案法が対象にするのは、物品の形状・構造・組合せについての工夫、いわゆる 考案です。日用品のちょっとした改良のように、技術としては高度でなくても役に立つ アイデアが典型で、こうしたものは流行の移り変わりが速く、審査を待っていると 権利が役に立たなくなってしまうことがあります。そこで中身の審査を省き、 短期間で登録できる仕組みになっています。
無審査登録と、その代償
- 新規性や進歩性といった実体的な審査は行われない(方式と基礎的要件だけを確認)
- 出願から比較的短期間で登録される
- 存続期間は出願日から10年(特許は出願日から20年)
- 権利を行使するときは、特許庁が作成する実用新案技術評価書を提示して警告する必要がある
審査されずに登録されるということは、後から無効とされる可能性を含んだ権利だという ことでもあります。行使には慎重さが求められる点が特許と大きく違います。
混同しやすいものとの違い
| 権利 | 審査と存続期間 |
|---|---|
| 実用新案権 | 実体審査なし/出願日から10年 |
| 特許権 | 実体審査あり/出願日から20年 |
| 意匠権 | 実体審査あり/出願日から25年 |
| 商標権 | 実体審査あり/登録から10年、更新可能 |
試験では「審査をせずに登録される」「期間が短い」という2点が実用新案の目印です。 商標権だけは更新できる点も、あわせて覚えておくと切り分けやすくなります。