問題 35★★★

A社の契約社員Bさんは、1年契約の更新を重ねて同じA社で通算6年目を迎えた。 Bさんが期間の定めのない労働契約への転換をA社に申し込んだ。労働契約法に照らして、 最も適切なものはどれか。

正解:エ

各選択肢の解説

  1. ア転換はA社の同意が条件で、A社が断れば従来どおり1年契約の更新が続く。

    誤り。無期転換を「会社が認めてくれる制度」と捉える誤解です。通算5年を 超えた労働者が申し込めば、会社は承諾したものとみなされます。会社側に 断る選択肢はなく、転換は労働者の申込みだけで決まります。

  2. イ無期転換と同時に、給与などの労働条件も正社員と同じ内容に切り替わる。

    誤り。無期転換で変わるのは契約期間の定めがなくなることで、正社員になる 制度ではありません。給与などの労働条件は、就業規則などで別に定めない限り、 それまでの有期契約と同じ内容が引き継がれます。

  3. ウ労働基準法の上限3年を超えた時点で、申込みがなくても自動的に無期になる。

    誤り。労働基準法の「原則3年」は、1回の有期契約で定められる期間の上限です。 更新を重ねた通算期間の話ではありません。無期転換の基準は通算5年を超えること で、しかも労働者の申込みがあって初めて転換します。

  4. エA社は申込みを承諾したとみなされ、期間の定めのない労働契約が成立する。

    正解。労働契約法の無期転換ルールです。同じ会社で有期契約が更新されて通算 5年を超えれば、労働者の申込みによって無期労働契約に転換し、会社は申込みを 承諾したものとみなされます。

理解を深めるために

5年を超えたら、申し込むだけで無期になれる

1年契約の更新を何度も繰り返していると、働く側は「来年も更新されるだろうか」という 不安を抱え続けることになります。そこで労働契約法は、同じ会社での有期契約が 通算5年を超えたら、労働者の申込みで期間の定めのない契約に切り替えられる というルールを設けています。これが無期転換ルールです。

ルールの要点

  • 同じ使用者との有期労働契約が、更新により通算5年を超えること
  • 労働者が無期転換を申し込むこと(申し込むかどうかは本人の自由)
  • 申込みがあれば、使用者は承諾したものとみなされ、断れない
  • 転換後の労働条件は、別の定めがない限り直前の有期契約と同じ

Bさんは1年契約で通算6年目なので、5年を超えた契約期間中にあり、申込みの権利が あります。**「会社の承諾みなし」と「労働条件はそのまま」**の2点がよく問われます。

混同しやすいものとの違い

ルール 中身
無期転換ルール(労働契約法) 有期契約が通算5年超で、労働者の申込みにより無期契約に転換
契約期間の上限(労働基準法) 1回の有期契約の期間は原則3年まで
正社員への登用 会社ごとの制度で、法律上の義務ではない

「3年」は1回の契約の長さ、「5年」は更新を重ねた通算の長さ、と数字の意味を 分けて覚えると、選択肢の引っかけに乗らずに済みます。

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