問題 22★★☆

A社の社員が、会社の指示に基づき業務としてプログラムを作成した。 このプログラムは社内だけで使い、公表する予定はない。雇用契約や就業規則に 別段の定めがないとき、このプログラムの著作権の扱いとして最も適切なものはどれか。

正解:イ

各選択肢の解説

  1. ア会社名義で公表した場合に限り、A社が著作者となり著作権を持つ。

    誤り。会社名義での公表という条件は、プログラム以外の著作物に求められる ものです。プログラムは社内だけで使うことも多いため、公表しなくても 会社が著作者になります。

  2. イA社が著作者となり、著作権もA社に帰属する。

    正解。会社の発意に基づき、社員が職務として作ったプログラムは職務著作となり、 別段の定めがなければ会社が著作者です。公表していなくてもこの扱いは変わりません。

  3. ウ作成した社員とA社の共有となり、両者の合意で利用する。

    誤り。共有になるのは、複数の人が共同で創作した共同著作物の場合です。 職務著作では会社そのものが著作者になるため、社員との共有にはなりません。

  4. エ職務発明と同じく社員に帰属し、A社が対価を払って承継する。

    誤り。これは特許法の職務発明の考え方です。職務発明は定めがなければ 発明した社員に権利が生じますが、著作権法の職務著作は条件を満たせば 最初から会社が著作者になります。

理解を深めるために

仕事で作ったものは、会社の作品

会社の仕事として作った企画書やプログラムを、辞めた社員が「自分の作品だから」と 持ち出して使い始めたら、会社は困ります。そこで著作権法は、一定の条件を満たせば 会社(法人)そのものを著作者とする職務著作(法人著作)の仕組みを置いています。

職務著作の条件

  1. 会社の発意に基づくこと
  2. 会社の業務に従事する者が、職務上作成すること
  3. 会社の名義で公表するものであること(プログラムはこの条件が不要)
  4. 契約や就業規則に別段の定めがないこと

プログラムは社内システムのように公表しないで使うものが多いため、名義での公表を 求めていません。この点が文章や図面など他の著作物との違いです。

条件を満たすと、会社が著作者となり、著作権も著作者人格権も最初から会社に 帰属します。社員から会社へ権利を移す手続きは要りません。

混同しやすいものとの違い

考え方 誰の権利になるか
職務著作(著作権法) 条件を満たせば最初から会社が著作者
職務発明(特許法) 定めがなければ発明した社員。会社が得るには承継と相当の利益が要る
共同著作物 共同で創作した複数人の共有
外部委託で作らせたプログラム 定めがなければ作った受託者

「社員が業務で作った」なら会社、「外部に委託して作らせた」なら受託者、と 作った人との関係で切り分けるのが試験での見分け方です。

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